結婚移民(F-6-1)ビザを申請するとき、または韓国国内で韓国国民の配偶者(F-6-1)へ在留資格を変更するときは、韓国人配偶者(招へい人)が過去1年間に一定額以上の所得があったことを証明しなければなりません。基準額は毎年変わり、財産や家族の所得で補う方法や免除事由も別に定められているため、初めて準備する方が最も迷いやすい部分です。
この記事は、韓国法務部 出入国・外国人政策本部の「外国人滞在案内マニュアル」(2026年9月版)と「査証発給案内マニュアル」に書かれた内容だけで整理しました。マニュアルにない数字や推測は入れていません。
所得要件が適用される手続き
- 在外公館で結婚移民(F-6-1)ビザを申請するとき — 査証申請日を基準に招へい人の所得を審査します。
- 韓国に合法滞在中の方が韓国国民の配偶者(F-6-1)へ在留資格を変更するとき — マニュアルは変更許可の提出書類を「韓国国民の配偶者(F-6-1)査証発給時の提出書類を準用」と定めているため、所得関連書類も同じ基準で準備します。
- F-6-1の在留期間延長許可 — マニュアルの延長許可の提出書類一覧(申請書・旅券・婚姻関係証明書・住民登録謄本・外国人職業申告書・滞在地立証書類など)には所得証明書類が含まれていません。ただし「その他審査に必要と認められる書類」を求められることがあります。
2026年 世帯人数別の所得基準額
招へい人の**過去1年間の年間所得(税引前)**が、次の金額以上である必要があります。
| 世帯人数 | 年間所得基準(税引前、単位:ウォン) |
|---|---|
| 2人世帯 | 25,195,752 |
| 3人世帯 | 32,154,216 |
| 4人世帯 | 38,968,428 |
| 5人世帯 | 45,340,314 |
| 6人世帯 | 51,335,712 |
| 7人世帯 | 57,090,900 |
8人以上の世帯は、世帯員が1人増えるごとに5,755,188ウォンずつ加算されます。
出典:韓国法務部「外国人滞在案内マニュアル」(2026年9月)結婚移民(F-6)在留資格変更許可の項目、および「査証発給案内マニュアル」結婚移民(F-6)の項目、2026年基準。同じマニュアルの別の項目には2024年の基準表(法務部告示第2023-648号)がまだ残っています。基準額は告示で変わるため、申請直前にHiKoreaまたは管轄の在外公館の案内で改めて確認してください。
世帯人数の数え方
- 招へい人と同居する家族がいなければ2人世帯(招へい人+外国人配偶者)です。
- 招へい人と住民登録表上で同じ世帯にある直系家族(以前の婚姻で生まれた子、両親など)がいれば、その人数を世帯人数に加えます。
世帯人数が増えると基準額も上がるため、ご両親と同じ世帯で登録されている場合はその人数も含めて表を確認してください。
所得として認められるもの・認められないもの
認められる所得は、招へい人が過去1年間に得た勤労所得+事業所得(農林水産業所得を含む)+不動産賃貸所得+利子所得+配当所得+年金所得の合計です。それ以外の不定期な所得は計算から除外されます。
事業所得には注意点が2つあります。
- 原則として国税庁の所得金額証明に記載された金額で判断します。実際の所得がそれより多い場合は、税務署で修正申告をしたうえで修正後の所得金額証明を提出します。
- 事業所得は翌年5月に申告されるため、所得金額証明上の直近年度の所得が基準を満たし、同じ事業を続けている場合は、申請日基準の1年前の所得でなくても例外として認められます。この場合、実態調査が行われることがあります。
所得が足りないとき:財産・家族の所得で補う
所得が基準額に届かなくても次の方法で補うことができ、招へい人と家族の所得・財産を合算することも可能です。
1) 招へい人の財産の5%を所得に換算
預金・保険・証券・債券・不動産など、招へい人の財産の5%を所得として認めます。
- 取得日から6か月以上継続した財産のみ認められます(見せ金の防止)。
- 負債を差し引いた純財産のみ認められます。
- 預金・保険・証券・債券は1,000,000ウォン以上で6か月以上維持されたもののみ認められ、不動産は登記簿謄本と公示価格表を提出します。
計算式は過去1年の所得+(純財産×5%)≧世帯人数別の基準額です。
2) 同じ世帯の直系家族の所得・財産
招へい人と住民登録表上で同じ世帯にある直系家族(両親、祖父母、子など)の所得や財産で補うことができます。韓国国内で生じた過去1年間の所得・財産のみ認められます。
- 直系家族でも世帯が分かれていれば補充できません。
- 兄弟姉妹は直系家族ではないため補充できません。
3) 結婚移民者本人の韓国内の所得・財産
招へいされる外国人配偶者本人の過去1年間の韓国内の所得または韓国にある財産も認められます。
所得要件が免除される場合
- 夫婦の間に生まれた子がいる場合 — 子の名義の家族関係証明書(婚姻前に生まれ国籍取得前であれば出生証明書)を提出します。
- 婚姻後(事実婚を除く)1年以上外国で共に生活し、招へい人に過去1年間の韓国内所得が生じ得ない場合 — 同居を立証する書類を提出します。
- 外国人配偶者が過去に結婚移民(F-6)資格で韓国に滞在したことがある場合 — ただし、配偶者が変わった場合や、同じ配偶者でも婚姻が中断したことがある場合は該当しません。
- その他、法務部長官が要件の適用を免除する必要があると特に認める場合。
免除対象であれば下記の所得関連書類は不要ですが、免除事由を立証する資料は提出が必要です。
所得要件の提出書類チェックリスト
すべての書類が必要なわけではなく、共通必須書類+招へい人が所得要件を満たすために使う項目の書類だけを準備します。
| 区分 | 書類 | 発行元・備考 |
|---|---|---|
| 共通必須 | 所得金額証明 原本 | 国税庁ホームタックスまたは税務署 |
| 共通必須 | 信用情報照会書 1部 | 韓国信用情報院のウェブサイト |
| 勤労所得 | 勤労所得源泉徴収簿、在職証明書、事業者登録証の写し | 現在または過去の勤務先 |
| 事業所得 | 事業者登録証の写し | 農林水産業従事者は例外 |
| その他所得 | 賃貸所得:登記簿謄本・賃貸借契約書 / 利子所得:銀行取引明細など | — |
| 財産 | 預金・保険・証券・債券の証明、不動産登記簿謄本・公示価格表 | 6か月以上継続分 |
| 家族の所得・財産 | 外国人配偶者招へい人の家族所得状況陳述書+立証書類 | 在外公館またはHiKoreaの様式 |
招へい人は「外国人配偶者招へい状」(出入国管理法施行規則様式第19号の2)に所得と財産の状況を記載し、上記の資料で立証します。招へい状や婚姻関係証明書などの提出書類の有効期間は、別途の定めがない限り作成日・発行日から3か月以内です。
準備でよくある見落とし
- 基準は税引前の年間所得です。口座に振り込まれた手取り額で計算してはいけません。
- 預け入れから6か月未満の預金は財産として認められません。
- ご両親の所得を使うには住民登録表上で同じ世帯である必要があり、兄弟姉妹の所得は使えません。
- 海外同居による免除は法律婚の後に1年以上共に暮らした場合に限られ、事実婚の期間は数えません。
- 同じ世帯の直系家族は、その所得を補充に使わなくても世帯人数に含まれます。基準額を選ぶときに漏らさないでください。
F-6-1資格の要件全体は韓国国民の配偶者(F-6-1)のご案内でご確認いただけます。
ご相談
世帯人数の数え方、財産の換算、免除事由に当たるかどうかが曖昧な場合は、書類を提出する前に確認するほうが安全です。
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