韓国の結婚ビザ(F-6-1)の所得要件は、夫婦の間に子が生まれている場合、婚姻後1年以上海外で共に生活して直近1年の国内所得が生じ得なかった場合、過去に外国人配偶者がF-6で韓国に滞在したことがある場合(配偶者が変わった、または婚姻が中断した場合を除く)、その他法務部長官が特に認める場合に免除されることがあります。免除対象は所得書類を出さず、免除事由を立証する資料を提出します。
要点まとめ
- 免除の可能性:夫婦の間に子/婚姻後1年以上の海外同居で直近1年の国内所得なし/外国人配偶者の過去のF-6滞在
- 海外同居の事由の「婚姻後」には事実婚の期間は含まれません
- 免除対象は所得書類の代わりに免除事由の立証資料を提出
- 子の事由:子名義の家族関係証明書(婚姻前に出生し国籍取得前なら出生証明書)
1. 所得要件の免除とは?
招へい人の所得が基準に届かなくても、人道的な事由があれば所得要件の適用を免除する制度です。免除対象に当たれば、所得関連書類の提出は不要です。
2. どんな場合に免除されますか?
- 招へい人と被招へい人の間に生まれた子がいる場合
- 婚姻後(事実婚を除く)1年以上海外で一緒に生活し、招へい人の過去1年の国内所得が生じ得なかった場合
- 過去に外国人配偶者が結婚移民(F-6)資格で韓国に滞在したことがある場合(長期・短期を問わない)
- その他、法務部長官が免除の必要を特に認める場合
3. 免除はどう立証しますか?
- 子の事由:子名義の家族関係証明書(婚姻前に出生し国籍取得前なら出生証明書)
- 海外同居の事由:同居に関する立証書類
- 免除対象でも、免除事由を立証できる資料は必ず提出
4. 過去にF-6滞在があれば常に免除ですか?
いいえ。配偶者が変わった場合、または同じ配偶者でも婚姻が中断したことがある場合は除かれます。
5. 海外同居の事由で注意する点は?
婚姻後(事実婚の期間を除く)に1年以上海外で共に生活しており、そのため直近1年に国内所得が生じ得なかったことが分かる必要があります。査証申請日を基準に判断されるため、出入国記録・賃貸借契約書・滞在書類などを時系列で整理してください。
6. 免除と所得書類の提出の違いは?
免除対象は所得金額証明や信用情報照会書などの所得書類を出さず、免除事由の資料を出します。免除対象でなければ、所得書類で年度別の所得基準額を満たすことを立証する必要があり、基準額は法務部告示を確認してください。
7. 비전행정사사무소(Vision Administrative Office)がお手伝いできること
免除事由に当たるかを検討し、立証資料のリストと提出順序を整理します。訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。
よくある質問
子がいれば所得要件は免除されますか?
夫婦の間に生まれた子がいれば免除事由に当たります。子名義の家族関係証明書などで立証します。
海外で1年以上同居していれば免除ですか?
婚姻後(事実婚を除く)1年以上海外で共に生活し、直近1年の国内所得が生じ得なかったなら免除事由になります。同居の立証書類が必要です。
以前、別の配偶者でF-6滞在がありました。
配偶者が変わった場合は、過去のF-6滞在による免除の対象外です。
免除なら書類は一切不要ですか?
所得書類は不要ですが、免除事由を立証する資料は提出が必要です。
免除事由がない場合は?
所得書類で基準額の充足を立証するか、所得が足りなければ財産や家族の所得による補完を検討します。
関連ガイド
ご相談
비전행정사사무소 (Vision Administrative Office)は、書類準備と行政機関への提出を支援する行政書士事務所です。費用はケースごとに異なるため、ご相談時にご案内します。電話 02-363-2251 ・お問い合わせ:https://f6visa.com/ja/contact
