公認行政士の専門事務所
韓国の結婚ビザ、 専門家と一緒なら 変わります
F-6ビザの申請からF-5永住権への切り替えまで——専門の行政士が最短の道筋をご案内します。
公認行政士が最初から最後まで直接ご相談に応じます
- 行政士法第2条に基づく公認専門家
- 4言語で相談可能
- 24時間以内に1次チェック
- 月〜金 09:30–17:30 相談受付
- 個人情報の安全な管理
サービス
結婚ビザの全工程を、 ひとつの事務所で
F-6ビザ3類型+F-5永住権まで。状況に合ったビザを正確にご案内します。
F-6-1 · 初回入国
国際結婚による初回入国
外国人配偶者が初めて韓国に入国するための結婚移民ビザ。婚姻関係の証明書類から保証人の要件まで、漏れなく丁寧に準備します。
- 婚姻関係証明書の翻訳・公証
- 招請人の所得要件の確認
- 大使館面接の準備
在留期間の延長
国民の配偶者資格の維持
韓国滞在中のビザ更新および在留資格の変更。離婚・別居などの特殊なケースにも経験に基づいて対応します。
- 在留期間の延長申請
- 同居事実の証明書類
- 居所変更届との連携
F-6-2 · 子の養育
子の養育による許可
大韓民国国籍の子を養育する外国人の父または母のための特例ビザ。離婚後も滞在が可能です。
- 養育権・親権書類の確認
- 子の登録簿の整備支援
- 離婚事由別の審査戦略
F-6-3 · 人道的事由
人道的事由による特例在留
配偶者の死亡、相手方の責任による離婚(家庭内暴力・遺棄など)といったやむを得ない事由で婚姻関係が終了した外国人のための、人道的な特例在留資格です。
- 事由の類型と緊急性の判断
- 人道的事由の証明書類の準備
- F-6-3特例在留の申請受付
F-5 · 永住権
永住権への切り替え(長期居住)
結婚ビザを2年以上保有した後に永住権を申請できます。所得・犯罪歴・在留履歴の要件を総合的に点検し、最短の道筋をご案内します。
- F-5資格要件の事前診断
- 在留履歴の整理戦略
- 最短の申請時期の算出
手続きの流れ
5つのステップで 完成するビザ
相談の申し込みからビザ発給・アフターケアまで。各ステップで担当の行政士が伴走します。
- 01
無料オンライン相談
お電話・メール・相談フォームで状況をお知らせください。24時間以内に専門家が1次チェックを行い、方向性をご案内します。
- 02
書類診断
提出書類のチェックリストをお送りし、不足書類・翻訳・公証が必要な事項をわかりやすく整理します。
- 03
書類作成・翻訳
韓・英・中・日の4言語で翻訳・公証。国ごとの公証ルートに合わせてご案内します。
- 04
大使館・出入国管理事務所への申請
窓口申請への同行または郵送による代理申請。受理証はすぐに共有します。
- 05
結果通知・アフターケア
ビザ発給後の外国人登録から最初の更新まで、担当行政士がアフターケアを行います。
- 月〜金 09:30–17:30 KST今すぐ相談を始める →
国別案内
国籍別 結婚ビザ案内
公証制度と必要書類は国によって異なります。該当する国を選択してください。
ブログ
F-6ビザ情報&実務ガイド
よくある質問
よくある質問
お探しの答えがない場合は、相談をお申し込みください。担当の行政士が直接お答えします。
F-6-1、F-6-2、F-6-3はどう違うのですか?
F-6-1は大韓民国国民の配偶者、F-6-2は韓国国民との婚姻関係から生まれた子を韓国国内で養育する父または母、F-6-3は配偶者の死亡・失踪など本人に責任のない事由により婚姻関係を維持できなくなった外国人のための在留資格です。
相談はどのように申し込み、相談時間はいつですか?
ホームページの相談フォームまたはお電話(02-363-2251)でお申し込みいただけます。相談時間は月〜金 09:30–17:30で、土日・祝日は休業です。お申し込み後24時間以内に行政士が1次チェックを行い、ご連絡します。
どの言語で相談できますか?
ご相談は韓国語・英語・中国語・日本語の4言語で承ります。ホームページは韓国語・英語・中国語・日本語・ベトナム語・タイ語・ロシア語で提供しています。
配偶者の国籍によって準備書類は変わりますか?
はい。国ごとに婚姻の公証制度が異なり、アポスティーユで認証する国と領事認証が必要な国とでは手続きが異なります。国別案内で配偶者の国籍を選ぶと、必要書類と認証手続きを確認できます。 国別案内を見る
結婚ビザから永住権(F-5)に切り替えられますか?
結婚移民(F-6)資格で2年以上滞在し、所得・犯罪経歴・在留履歴などの要件を満たせば、F-5永住資格を申請できます。要件を満たすかどうかは個人の状況によって異なるため、事前診断をおすすめします。
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