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行政士の選び方2026-10-03

F-6結婚ビザで行政士を選ぶときの確認ポイント — 業務範囲・資格・広告のチェックリスト

F-6結婚ビザで行政士を選ぶときの確認ポイント — 業務範囲・資格・広告のチェックリスト

F-6結婚ビザを行政士に依頼するときに確認すべき点は次のとおりです。① 行政士として業務申告をしている事務所か、② 依頼しようとする仕事が行政士の業務範囲内か、③ 許可の結果を約束する広告をしていないか、④ 委任の前に業務内容・報酬・担当者を書面で確認したかです。行政士は行政機関に提出する書類の作成・翻訳・提出代行と相談を行うことができますが、訴訟の代理は弁護士の業務であり、許可するかどうかは在外公館と出入国・外国人官署が決定します。

要点

  • 行政士の業務は行政士法第2条が定めています — 書類の作成、翻訳、提出代行、許認可申請の代理、相談・助言など
  • 訴訟と刑事裁判の弁護は弁護士、労働関係の届出・代理は公認労務士、租税の申告代理は税理士の業務です
  • 行政審判については請求書の作成・提出の支援までが行政士の範囲で、行政審判の代理は行政士の業務ではありません
  • 許可を約束したり、公務員との縁故を売りにしたりする広告は、行政士法第22条が禁止する行為です

行政士はF-6結婚ビザで何ができますか?

行政士は、他人の委任を受けて次の業務を行います(行政士法第2条第1項)。F-6の手続きに当てはめると次のとおりです。

行政士法第2条第1項 F-6の手続きにおける例
行政機関に提出する書類の作成 外国人配偶者の招へい状、結婚背景陳述書、在留資格変更・在留期間延長の申請書の作成支援
権利・義務または事実証明に関する書類の作成 交際の経緯、同居の事実など事実関係を整理した陳述書・疎明書
行政機関の業務に関連する書類の翻訳 本国の結婚証明書、犯罪経歴証明書などの翻訳
作成した書類の提出代行 出入国・外国人官署への提出代行
認可・許可などを受けるための申請・請求・届出の代理 在留関連の申請の代理
行政関係の法令・行政に関する相談・助言 要件・書類・手続きの相談

外国人の査証発給認定書の申請、在留資格の変更、在留期間の延長といった在留関連の申請代行は、弁護士または行政士の資格を持ち、教育を修了して法務部長官に登録した代行機関が行うことができます(出入国管理法第79条の2)。

行政士にできないことは何ですか?

業務 担当する資格 根拠
訴訟に関する行為(刑事裁判の弁護を含む) 弁護士 弁護士法第3条
行政審判の代理 弁護士(行政士は請求書の作成・提出の支援まで) 行政士法第2条に行政審判の代理の規定なし
労働関係法令に基づく届出・申請・請求の代行・代理 公認労務士 公認労務士法第2条
租税の申告・申請・請求の代理、税務調整 税理士 税理士法第2条
国際結婚の仲介 登録した国際結婚仲介業者 結婚仲介業の管理に関する法律第4条
査証・在留の許可の可否の決定 在外公館、出入国・外国人官署 出入国管理法

行政士法第22条第3号は、行政士が業務範囲を超えて他人の訴訟や権利関係の紛争に関与する行為を禁止しています。離婚訴訟、刑事告訴、不許可処分に対する訴訟が関わっている場合は、最初から弁護士に相談するのが適切です。

相談の前に何を確認すべきですか?

確認項目 確認方法 根拠
行政士の業務申告 業務申告の後に市長・郡守・区庁長が発行する申告確認証があるかを尋ねます 行政士法第10条、第12条
事務所の名称 名称に「行政士事務所」または「行政士合同事務所」が含まれているかを見ます 行政士法第15条
在留申請の代行機関の登録 在留関連の申請代行を依頼する場合は、代行機関として登録されているかを確認します 出入国管理法第79条の2
業務範囲と報酬 依頼する業務の一覧と報酬を委任前に書面で受け取ります。行政士は報酬のほかに、いかなる名目でも金銭・利益を受け取ることはできません 行政士法第19条、第24条
担当者と相談言語 実際に書類を確認する担当行政士と、相談できる言語を確認します —
秘密の保持 婚姻・家族・所得の情報を扱うため、守秘義務のある有資格者かを確認します 行政士法第23条

行政士は、委任を受けた業務ごとに業務処理簿へ委任業務の概要と報酬額などを記載して保管しなければなりません(行政士法第24条)。何を依頼するのかを書面で残しておけば、後になって範囲をめぐって争うことが少なくなります。

避けるべき広告・約束は何ですか?

行政士法第22条は、行政士と事務職員に次の行為を禁止しています。

  • 関係する公務員との縁故など私的な関係を示して、影響力を及ぼせるかのように宣伝する行為(第4号)
  • 業務に関して虚偽の内容を表示したり、客観的な事実を誇張・省略したりして消費者を誤導する広告(第5号)
  • 行政士業務のあっせんを業とする者を利用するなど、不当な方法で委任を誘致する行為(第6号)

出入国管理法第79条の3も、代行機関が誇張された情報や虚偽の情報を提供したり、偽造・変造された書類や虚偽の事実が記載された書類を作成・提出したりした場合は、登録取消しや業務停止の対象になると定めています。許可を請け合ったり、事実と異なる内容を書類に書くよう勧めたりするところは避けてください。虚偽の書類は申請人本人に不利に跳ね返ってきます。

結婚仲介業者と行政士は何が違いますか?

国際結婚仲介業は、教育を受け、資本金・保険加入などの基準を満たして市長・郡守・区庁長に登録しなければならない業種です(結婚仲介業の管理に関する法律第4条)。結婚仲介業者を通じて出会った場合は、F-6査証の申請時に結婚仲介業者の登録証の写しなどを提出しなければなりません(法務部「査証発給案内マニュアル」結婚移民(F-6)交際の立証書類)。行政士は仲介を行わず、婚姻後に行政機関へ提出する書類と手続きを担当します。

ビジョン行政士事務所はどのように業務を進めますか?

  • ご相談の後に担当行政士が決まり、担当行政士がケースを最初から最後まで直接担当します。
  • ご相談は韓国語・英語・中国語・日本語で承ります。
  • お引き受けできる業務:招へい状・陳述書などの提出書類の作成、行政機関に提出する書類の翻訳、出入国・外国人官署への提出代行、要件・書類の相談
  • お引き受けしない業務:訴訟代理・刑事裁判の弁護、行政審判の代理、労務・税務の代理、結婚の仲介
  • 許可するかどうかは在外公館と出入国・外国人官署が決定します。行政士が結果をお約束することはできません。

よくある質問

F-6結婚ビザは行政士に頼まずに自分で申請できますか?

ご自身で申請できます。行政士への依頼は義務ではなく、書類の作成・翻訳・提出代行や相談が必要なときに委任する任意の選択です。

行政士と弁護士は、どのように業務を分担していますか?

行政士は、行政機関に提出する書類の作成・翻訳・提出代行と相談を行います(行政士法第2条)。訴訟に関する行為は、刑事裁判の弁護を含めて弁護士の業務です(弁護士法第3条)。

行政士に行政審判を任せることはできますか?

行政士法第2条には行政審判の代理が含まれていません。行政士ができるのは行政審判の請求書の作成・提出の支援までで、代理が必要な場合は弁護士に依頼する必要があります。

行政士の資格はどのように確認できますか?

行政士として業務を行うには、主たる事務所の所在地の市長・郡守・区庁長に業務申告をし、申告確認証を受けなければなりません(行政士法第10条、第12条)。相談の際に申告確認証の提示を求めることができます。

許可を約束するところに依頼しても大丈夫ですか?

許可するかどうかは在外公館と出入国・外国人官署が決定します。事実を誇張したり虚偽の内容を表示したりする広告、公務員との縁故を売りにする宣伝は、行政士法第22条が禁止する行為です。

結婚仲介業者がビザの書類まで代わりに作成してくれますか?

行政機関に提出する書類の作成を業として行うことは行政士の業務であり、行政士でない者は、ほかの法律が認める場合を除き、これを業として行うことはできません(行政士法第3条)。

委任する前に、何を書面で受け取るべきですか?

依頼する業務の一覧、報酬、担当行政士を書面で確認してください。行政士は業務処理簿に委任を受けた業務の概要と報酬額を記載しなければなりません(行政士法第24条)。

公式基準(原文の要約)

  • 行政士法第2条(業務)、第3条(行政士でない者に対する禁止事項)、第10条・第12条(業務申告・申告確認証)、第15条(事務所の名称)、第19条(報酬)、第22条(禁止行為)、第23条(秘密厳守)、第24条(業務処理簿)
  • 出入国管理法第79条の2(各種申請などの代行)、第79条の3(代行機関に対する登録取消しなど)
  • 弁護士法第3条、公認労務士法第2条、税理士法第2条、結婚仲介業の管理に関する法律第4条

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ご相談

依頼したい業務が行政士の範囲内かどうかから確認いたします。

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