韓国の結婚ビザ(F-6-1)の住居要件は、韓国人配偶者またはその直系家族・兄弟・姉妹の名義で所有または賃借している住まいであること、そして提出する住所が住民登録謄本上の住所と同じであることです。第三者名義は原則として要件を満たしませんが、会社提供の社宅など社会通念上認められる場所は例外とされます。
要点まとめ
- 認められる名義:韓国人配偶者、その直系家族、兄弟、姉妹
- 第三者名義は原則として不可(会社提供の社宅などは例外の可能性)
- 書類:持ち家は登記簿謄本、賃貸は登記簿謄本+賃貸借契約書の写し
- 提出住所は住民登録謄本の住所と同一であること
1. 住居要件とは何ですか?
招へい人が外国人配偶者と一緒に暮らす住まいを確保しているかを見る要件です。所得要件・意思疎通要件・交際立証書類とともに査証申請書類に含まれます。
2. どんな住まいが認められますか?
韓国人配偶者本人のほか、その直系家族・兄弟・姉妹の名義で所有または賃借している住まいがマニュアル上の認定範囲に入ります。賃借の場合は賃貸借契約書で立証します。
3. 第三者名義の家は全く認められませんか?
原則として住居要件を満たさないと判断されます。ただし会社提供の社宅など社会通念上認められる場所は例外とされます。例外に当たるかはケースごとの判断なので、立証資料を十分に準備してください。
4. どんな書類を出しますか?
- 持ち家の場合:登記簿謄本
- 賃貸の場合:登記簿謄本、賃貸借契約書の写し1部
提出する住まいの住所は、韓国人配偶者の住民登録謄本の住所と同一でなければなりません。
5. 審査で注意する点は?
- 謄本・契約書・登記簿の住所が一字も違わないか
- 賃貸借契約書の賃借人の名義(配偶者・直系家族・兄弟姉妹か、それ以外か)
- 社宅は提供の事実を示す書類を別途準備
- 審査中に追加書類を求められることがある
6. よくある問題
- 夫婦が同居する過程で住民登録の住所がまだ移っていない
- 友人・知人名義の家を提出する
- 契約期間が終了している、または契約書の写しが不完全
7. 비전행정사사무소(Vision Administrative Office)がお手伝いできること
住まいの名義と書類の整合を確認し、社宅や家族名義の住まいなど例外の可能性がある場合の補完書類を一緒に検討します。訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。
公式の根拠
「住居要件として提出した住まいは、韓国人配偶者またはその直系家族・兄弟・姉妹の名義で所有または賃借している場所でなければならない。第三者名義の場合は原則として要件を満たさないと判断するが、会社提供の社宅など社会通念上認められる場所は例外とする」——法務部 在留資格別案内マニュアル 結婚移民(F-6) 住居要件関連書類(韓国語原文の要約)
「提出した住所は住民登録謄本上の住所と同一でなければならない」
根拠:法務部「在留資格別案内マニュアル」(2026年9月時点)。実際の審査は出入国・外国人官署が判断し、追加書類を求められることがあります。結果をお約束することはできません。
よくある質問
義両親の家で同居でも住居要件を満たしますか?
韓国人配偶者の直系家族名義で所有または賃借している住まいは認定範囲に入ります。住所は住民登録謄本と同じである必要があります。
月払いの賃貸でも大丈夫ですか?
賃借した住まいでも可能で、登記簿謄本と賃貸借契約書の写しを提出します。
友人名義の家はだめですか?
第三者名義は原則として要件を満たさないと判断されます。社宅などの例外はケースごとに認められます。
住所が謄本と違う場合は?
提出する住所は住民登録謄本の住所と同一でなければならないため、不一致があれば補正が必要になることがあります。
追加書類を求められることはありますか?
個別審査の過程で、規定の書類以外に追加書類の提出を求められることがあるとマニュアルに記載があります。
関連ガイド
ご相談
비전행정사사무소 (Vision Administrative Office)は、書類準備と行政機関への提出を支援する行政書士事務所です。費用はケースごとに異なるため、ご相談時にご案内します。電話 02-363-2251 ・お問い合わせ:https://f6visa.com/ja/contact
