F-6-2(子の養育・90日)査証で入国した方は、入国後90日以内に在留期間の延長と外国人登録を申請し、その後の延長は最長3年の範囲で許可されます。中心となる書類は、子ども名義の基本証明書・家族関係証明書(子が韓国国民の場合)と、引き続き養育していることを示す書類(学費の領収書、子の医療費の領収書など)です。
要点まとめ
- 入国後90日以内に延長・外国人登録を申請(F-6-2、90日査証)
- 初回の許可は入国日から1年、早期適応プログラムを修了すれば2年
- その後の延長は3年の範囲内
- 主な書類:子の証明書、養育継続の立証、外国人職業申告書、居所の立証書類
1. 初回のF-6-2延長はいつ行いますか?
F-6-2(90日)査証で入国した場合、入国後90日以内に居住地を管轄する出入国・外国人官署で在留期間の延長と外国人登録を申請します。マニュアルでは、在留期間は入国日から1年、早期適応プログラムを修了した場合は2年と案内されています。
2. その後の延長はどのくらい許可されますか?
すでにF-6-2で在留している方の延長は、3年の範囲内で許可されます。実際の期間は審査で決まるため、満了日より前に申請時期を確認しておきましょう。
3. どの書類を提出しますか?
- 申請書(様式第34号)、パスポート、手数料
- 子ども名義の基本証明書・家族関係証明書(子が韓国国民の場合)
- 引き続き子を養育していることを示す書類
- 外国人職業申告書
- 居所の立証書類(賃貸借契約書、宿所提供確認書、満了予告通知の郵便物、公共料金の領収書、寮費の領収書など)
- その他、審査に必要と認められる書類(要請時に提出)
4. 養育はどのように立証しますか?
マニュアルは例として学費の領収書と子の医療費の領収書を挙げています。学校・病院の利用記録や養育費の支出資料など、現在も養育していることが日付付きで分かる資料を集めておくとよいでしょう。
5. 申請前に確認すること
- 子の証明書が最新の発行か
- 養育の立証資料が直近まで続いているか
- 立証書類の住所が外国人登録と一致しているか
- 満了直前ではなく余裕を持って受付するか
6. よくある問題
- 領収書が親の名義でなく関係を説明しにくい
- 職業申告書や居所書類が不足して補完を求められる
- 初回延長の90日期限を逃す
7. 비전행정사사무소(Vision Administrative Office)はどのように支援しますか?
書類リストの確認、養育立証資料の構成、申請書の作成と提出手順をご案内します。訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。
よくある質問
初回のF-6-2延長はいつまでに行いますか?
F-6-2(90日)査証で入国した場合は、入国後90日以内に延長と外国人登録を申請します。
初回延長の許可期間は?
マニュアルでは入国日から1年、早期適応プログラムを修了した場合は2年と案内されています。
その後の延長は何年まで可能ですか?
F-6-2の延長は3年の範囲内で許可されます。
養育の立証には何を使いますか?
マニュアルの例は、子の学費の領収書と医療費の領収書です。
子が外国籍の場合、子の書類は?
マニュアルは子の基本証明書・家族関係証明書を「子が韓国国民の場合」と定めているため、それ以外の場合は出入国・外国人官署に確認が必要です。
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