結婚移民F-6-2査証で入国した方は、入国した日から90日以内に外国人登録を行う必要があり、90日を超えて登録した場合は処罰対象と案内されています。在留許可期間は入国日から1年で、提出書類は申請書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料、子が韓国国民の場合は子ども名義の基本証明書・家族関係証明書、居所を立証できる書類です。
要点まとめ
- 対象:F-6-2査証で入国した方
- 期限:入国した日から90日以内、超過すると処罰対象
- 在留許可期間:入国日から1年
- 提出:申請書・パスポート・写真1枚・手数料、子の証明書(子が国民の場合)、居所の立証書類
1. 誰が対象ですか?
F-6-2査証で入国した方です。F-6-1査証で入国した方も、入国後90日以内に居住地管轄の出入国・外国人官署で外国人登録を行う点は同じです。
2. 登録の期限はいつまでですか?
入国した日から90日以内です。マニュアルは、入国した日から90日を超えて登録する場合は処罰対象と案内しているため、入国直後から日程を組んでおくと安全です。
3. 在留許可期間はどのくらいですか?
入国日から1年です。
4. どの書類を提出しますか?
- 申請書(様式第34号)、パスポート、標準規格写真1枚、手数料
- 子が韓国国民の場合、子ども名義の基本証明書・家族関係証明書
- 居所を立証できる書類
5. F-6-1とは何が違いますか?
F-6-1は韓国人配偶者の婚姻関係証明書(詳細)と住民登録謄本を提出し、夫婦の間に子がいれば子ども名義の家族関係証明書を提出します。F-6-2は子ども名義の証明書と居所の立証が中心です。
6. よくある問題
- 90日の起算日を誤解して期限を過ぎる
- 子ども名義の証明書や居所の書類を用意しないまま訪問する
- 予約の遅れで期限直前の受付になる
7. 비전행정사사무소(Vision Administrative Office)がお手伝いできること
期限の計算、書類リストの確認、登録申請の手順をご案内します。訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。
よくある質問
F-6-2で入国したらいつまでに外国人登録が必要ですか?
入国した日から90日以内です。
90日を過ぎるとどうなりますか?
マニュアルは、入国した日から90日を超えて登録する場合は処罰対象と案内しています。
在留許可期間は?
入国日から1年です。
必要な書類は?
申請書、パスポート、標準規格写真1枚、手数料、子が韓国国民の場合は子ども名義の基本証明書・家族関係証明書、居所の立証書類です。
F-6-1で入国した方にも90日の期限がありますか?
F-6-1査証で入国した方も、入国後90日以内に居住地管轄の官署で外国人登録を行います。
関連ガイド
ご相談
비전행정사사무소 (Vision Administrative Office)は、書類準備と行政機関への提出を支援する行政書士事務所です。費用はケースごとに異なるため、ご相談時にご案内します。電話 02-363-2251 ・お問い合わせ:https://f6visa.com/ja/contact
