国民の配偶者(F-6-1)として在留する方の在留期間延長は1年の範囲内で許可され、韓国人配偶者との間に生まれた子を養育している場合は3年の範囲内と案内されています。申請書・パスポート・手数料に加え、韓国人配偶者の婚姻関係証明書(詳細)、住民登録謄本、子がいれば子ども名義の家族関係証明書、外国人職業申告書、居所の立証書類を提出します。
要点まとめ
- 許可期間:1年の範囲内、韓国人配偶者との子を養育する場合は3年の範囲内
- 基本書類:申請書・パスポート・手数料
- 家族関係:婚姻関係証明書(詳細)、住民登録謄本、子ども名義の家族関係証明書(子がいる場合)
- その他:外国人職業申告書、居所の立証書類、審査上要請時の追加書類
1. 誰が対象ですか?
国民の配偶者(F-6-1)として在留する方です。入国後90日以内の初回延長・外国人登録とは別に、満了のたびに行う通常の延長です。
2. 許可期間はどのくらいですか?
在留許可期間は1年の範囲内です。ただし、韓国人配偶者との間に生まれた子を養育している場合は、3年の範囲内と案内されています。
3. どの書類を提出しますか?
- 申請書(様式第34号)、パスポート、手数料
- 韓国人配偶者の婚姻関係証明書(詳細)
- 住民登録謄本
- (夫婦の間に子がいる場合)子ども名義の家族関係証明書
- 外国人職業申告書
- 居所の立証書類(賃貸借契約書、宿所提供確認書、満了予告通知の郵便物、公共料金の領収書、寮費の領収書など)
- その他、審査に必要と認められる書類(要請時に提出)
4. 子がいる場合は何が変わりますか?
子ども名義の家族関係証明書を併せて提出し、子を養育する場合は許可期間がより長く(3年の範囲内)案内されています。
5. 申請前に確認すること
- 婚姻関係証明書と住民登録謄本が最新か
- 住所が居所の立証書類と一致しているか
- 職業申告書に現在の勤務先が正しく記載されているか
- 満了日前に受付日程を組んでいるか
6. よくある問題
- 住民登録の住所が一致せず、夫婦が別居しているように見える
- 職業申告書や居所書類が不足して補完を求められる
- 満了日間際に受付する
7. 비전행정사사무소(Vision Administrative Office)がお手伝いできること
書類リストの確認、申請書の作成、提出手順をご案内します。訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。
よくある質問
F-6-1の延長は最大何年ですか?
通常は1年の範囲内で、韓国人配偶者との間に生まれた子を養育している場合は3年の範囲内と案内されています。
基本の書類は?
申請書、パスポート、手数料、婚姻関係証明書(詳細)、住民登録謄本、外国人職業申告書、居所の立証書類です。
子がいる場合の追加書類は?
子ども名義の家族関係証明書を提出します。
外国人職業申告書は必須ですか?
マニュアルの提出書類に含まれています。
審査中に追加書類を求められますか?
その他審査に必要と認められる書類は、要請時に提出するよう案内されています。
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