結婚移民(F-6)は在留資格の区分による就労活動の制限を受けず、勤務先を変更・追加するときの許可も該当しません。その代わり、就労可能な在留資格を持つ外国人として、外国人登録や各種在留許可を申請するとき、そして職業が変わったときに、本人の職業と年間所得金額を申告しなければなりません。
要点まとめ
- 就労活動:在留資格の区分による制限を受けない
- 勤務先の変更・追加:該当なし
- 職業・年間所得金額の申告対象:就労可能な在留資格を持つ外国人(結婚移民F-6を含む)
- 申告時期:外国人登録時、在留資格変更・資格外活動・勤務先変更・追加・在留資格付与・在留期間延長の許可申請時、職業変更時
- 申告方法:職業は外国人職業申告書、年間所得金額は統合申請書(申告書)の年所得金額欄
- 国税庁との情報連携により所得金額証明の提出は省略
1. 結婚移民(F-6)で就労できますか?
結婚移民(F-6)の資格外活動の項目には、在留資格の区分による就労活動の制限を受けないとされています。多くの他の在留資格のように、働くために資格外活動許可を別途受ける仕組みではないということです。国民の配偶者(F-6-1)、子の養育(F-6-2)、婚姻断絶(F-6-3)はいずれも結婚移民(F-6)の細分記号です。
2. 転職や掛け持ちをするには許可が必要ですか?
結婚移民(F-6)の勤務先の変更・追加の項目は「該当なし」とされているため、勤務先変更・追加の許可手続は経ません。ただし、次のとおり職業が変わった場合は申告の対象です。
3. 職業と年間所得金額はいつ申告しますか?
就労可能な在留資格を持つ外国人は、次の時期に職業と年間所得金額を管轄の出入国・外国人官署に申告しなければならず、申告対象の在留資格に結婚移民(F-6)が含まれています。
- 外国人登録時
- 在留資格変更許可、資格外活動許可、勤務先変更・追加許可(申告)、在留資格付与許可、在留期間延長許可の申請時
- 職業変更時
4. どのように申告しますか?
- 職業:各種在留許可の申請時に外国人職業申告書を作成して提出
- 年間所得金額:各種在留許可の申請時に統合申請書(申告書)の年所得金額欄に記入して提出
国税庁との情報連携により、所得金額証明の提出は省略されます。実際、国民の配偶者(F-6-1)の初回延長とその後の延長の提出書類にも外国人職業申告書が含まれています。
5. 子どもがいる場合、申請書に何を追加で書きますか?
満6歳以上満18歳以下の登録外国人は、小学校・中学校・高校のどこに在学しているかを申告しなければなりません。家族に外国人登録をした子がいる場合はあわせて確認してください。
- 申告時期:小・中・高校への最初の入学または在学状況の変更(上級学校への進学を含む)時は15日以内、そして外国人登録や各種在留許可の申請時
- 申告方法:統合申請書(申告書)の在学有無欄に在学中の学校名などを記載し、在学証明書など在学中であることを証明する書類を提出
- 未就学の子は在学有無欄に「未就学」と表示
6. よくある問題
- 在留期間延長の申請時に外国人職業申告書を出し忘れる
- 転職して職業が変わったのに申告しないままにしてしまう
- 統合申請書の年所得金額欄を空欄のままにする
- 外国人登録をした子の在学有無の記載や在学証明書の提出が漏れる
7. 비전행정사사무소(Vision Administrative Office)がお手伝いできること
外国人職業申告書と統合申請書の記載事項を点検し、在留期間延長など各種在留許可の申請書類をあわせて整理し、提出手順をご案内します。賃金・労働紛争などの労務事件や訴訟・裁判の代理は行いません(行政士の業務範囲外)。
よくある質問
F-6で働くには別途許可が必要ですか?
結婚移民(F-6)は在留資格の区分による就労活動の制限を受けないため、働くための資格外活動許可を別途受ける仕組みではありません。
転職したら勤務先変更の許可が必要ですか?
勤務先の変更・追加の項目は該当なしです。ただし職業が変わった場合は申告の対象です。
職業の申告はいつしますか?
外国人登録時、在留資格変更・資格外活動・勤務先変更・追加・在留資格付与・在留期間延長の許可申請時、そして職業変更時です。
所得金額証明を別に出す必要がありますか?
年間所得金額は統合申請書の年所得金額欄に記入し、国税庁との情報連携により所得金額証明の提出は省略されます。
子の在学有無はいつ申告しますか?
満6歳以上満18歳以下の登録外国人の子は、最初の入学や在学状況の変更時は15日以内、そして各種在留許可の申請時に申告します。
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