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資格変更・外国人登録2026-11-01

韓国に在留中に韓国国籍を失ったら — 結婚移民(F-6)の在留資格付与申請と30日の期限

韓国に在留中に韓国国籍を失ったら — 結婚移民(F-6)の在留資格付与申請と30日の期限

韓国に在留中に国籍を喪失または離脱するなどの事由で在留資格のないまま在留することになった外国人は、その事由が発生した日から30日以内に在留資格を受けなければなりません。国民である配偶者との結婚生活を続けるなど在留目的が結婚移民に当たる場合は結婚移民(F-6)の在留資格を付与され得て、提出書類と在留許可期間は在留資格変更許可に準じます。

要点まとめ

  • 期限:国籍の喪失・離脱などの事由が発生した日から30日以内に在留資格を受ける必要(出入国管理法)
  • F-6付与の対象:国内在留中に韓国国籍を喪失した方、在韓米軍の現地除隊者 — それぞれ在留目的に応じて
  • 提出書類・在留許可期間:在留資格変更許可に準じる
  • 参考(F-6-1の在留資格変更許可の基準):1年以内、国民の配偶者の査証発給時の提出書類を準用(一部加減)— 在留資格付与での適用は事案ごとに確認
  • 在留期間は原則として旅券の有効期間の範囲内で付与

1. なぜ在留資格の付与が必要なのですか?

国内にいる間に国籍を喪失または離脱すると、その時点から在留資格を持たずに在留する外国人になります。出入国管理法は、このような外国人がその事由が発生した日から30日以内に在留資格を受けるよう定めています。なお同じ規定により、韓国で出生して在留資格を持たない外国人は、出生した日から90日以内に在留資格を受けなければなりません。

2. 結婚移民(F-6)は誰に付与されますか?

国内在留中に韓国国籍を喪失した方には、在留目的に応じて結婚移民(F-6)の在留資格が付与されます。結婚移民(F-6)の細分記号は次のとおりなので、ご自身の状況がどれに当たるかをまず整理します。

  • F-6-1:両当事者の国で婚姻が有効に成立しており、韓国国民との結婚生活を続けるために国内に在留しようとする外国人
  • F-6-2:婚姻関係の断絶後、韓国国民との婚姻関係(事実婚を含む)から生まれた未成年の子を国内で養育している、または養育しようとする父または母
  • F-6-3:国民である配偶者と婚姻した状態で国内に在留していた中で、その配偶者の死亡・失踪、その他自らに責任のない事由により正常な婚姻関係を維持できない方

3. 在韓米軍の現地除隊者も該当しますか?

はい。在韓米軍の現地除隊者にも、在留目的に応じて結婚移民(F-6)の在留資格が付与されます。たとえば国内で除隊した後、国民である配偶者と結婚生活を続けたい場合はこの手続を検討します。

4. 提出書類と許可期間はどう決まりますか?

提出書類と在留許可期間は在留資格変更許可に準じます。参考までに、結婚移民(F-6)の細分記号ごとの在留資格変更許可の基準は次のとおりで、在留資格付与の際にこの基準が具体的にどう適用されるかは、個別の事案ごとに出入国管理機関への確認が必要です。

  • 国民の配偶者(F-6-1):在留許可期間1年以内、在留許可権者は庁(事務所・出張所)長、提出書類は国民の配偶者(F-6-1)査証発給時の提出書類を準用し、受付・審査の過程で一部の書類が加減されることがある
  • 子の養育(F-6-2):在留許可期間1年
  • 婚姻断絶(F-6-3):在留許可期間1年

また結婚移民(F-6)は就労可能な在留資格なので、在留資格付与許可を申請する際は、外国人職業申告書と統合申請書の年所得金額欄で職業と年間所得金額を申告します。

5. 旅券の有効期間も許可期間に影響しますか?

影響します。在留資格付与、在留期間延長、在留資格変更などの手続には、旅券の有効期間の範囲内で在留期間を付与するという原則が適用されます。結婚移民(F-6)で1回に付与できる在留期間の上限は3年ですが、旅券の有効期間が短ければその範囲内でしか許可されないことがあるため、事前に確認しておきましょう。

6. よくある問題

  • 国籍を喪失した事実に気付くのが遅れ、30日の期限を過ぎてしまう
  • 在留目的に応じてF-6-1・F-6-2・F-6-3のどれに当たるか整理できていない
  • 準用される在留資格変更許可の書類を確認しないまま準備を始める
  • 旅券の残存有効期間が短く、許可期間も短くなる

7. 비전행정사사무소(Vision Administrative Office)がお手伝いできること

国籍喪失の経緯と現在の家族関係を確認して在留目的に合う細分記号を検討し、準用される書類リストの整理、申請書の作成と提出手順をご案内します。国籍や家族関係に関する訴訟・裁判の代理は行いません(行政士の業務範囲外)。

よくある質問

国籍を失った後、いつまでに在留資格を受ける必要がありますか?

国籍の喪失・離脱などの事由が発生した日から30日以内です。

国籍を失った後、どの在留資格を受けられますか?

国内在留中に国籍を喪失した方には、在留目的に応じて結婚移民(F-6)の在留資格が付与され得ます。国民である配偶者との結婚生活を続ける場合はF-6-1を検討します。

書類は何を出しますか?

在留資格変更許可に準じます。参考までに、F-6-1の在留資格変更許可は国民の配偶者の査証発給時の提出書類を準用し、在留資格付与の際の具体的な書類は個別の事案ごとに出入国管理機関への確認が必要です。

許可期間は?

在留資格変更許可に準じます。参考までに、変更許可の基準はF-6-1が1年以内、F-6-2とF-6-3が1年で、旅券の有効期間の範囲内で付与されます。具体的な期間は個別の事案ごとに出入国管理機関への確認が必要です。

在韓米軍を国内で除隊しました。該当しますか?

在韓米軍の現地除隊者も、在留目的に応じて結婚移民(F-6)の在留資格を付与され得ます。

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