結婚移民(F-6、旧F-2-1・F-2-10を含む)資格で外国人登録を済ませた方が出国日から1年以内に再入国する場合は再入国許可が免除され、1年を超えて2年以内に戻る場合は許可期間2年の複数再入国許可を受ける形で案内されています。在留期間の満了日がそれより近い場合はその在留期間の範囲内に限られ、入国規制者は本部の承認を受けて再入国許可を受ける必要があります。
要点まとめ
- 出国日から1年以内の再入国:再入国許可免除(免除期間1年)
- 1年超2年以内の再入国:許可期間2年の複数再入国許可
- 在留期間の満了日が1年・2年に満たない場合は在留期間の範囲内
- 入国規制者は本部の承認を受けて再入国許可が必要
1. 再入国許可の免除とは何ですか?
外国人登録を済ませた結婚移民が出国日から1年以内に再入国する場合、別途の再入国許可なしに戻れる制度です。対象には結婚移民(F-6)と旧F-2-1、F-2-10の資格が含まれます。
2. 免除期間と例外は?
免除期間は1年です。ただし在留期間の満了日が1年に満たない場合は、在留期間の範囲内でのみ免除されます。
3. 1年を超えるとどうなりますか?
出国日から1年を超えて2年以内に再入国する方は複数再入国許可の対象で、許可期間は2年です。この場合も在留期間の満了日が2年に満たないときは、在留期間の範囲内で再入国許可期間が付与されます。
4. 入国規制者はどうしますか?
入国規制者は本部の承認を受けて再入国許可を受ける必要があります。
5. 出国前に確認すること
- 外国人登録が完了しているか
- 在留期間の満了日が戻る予定時期より後か
- 1年を超える可能性がある場合は、出国前に複数再入国許可が必要か確認する
6. よくある問題
- 在留期間がもうすぐ終わるのに「1年免除」と誤解する
- 1年を超えたのに許可なしで戻ろうとする
- 入国規制を知らず出国前に確認できなかった
7. 비전행정사사무소(Vision Administrative Office)がお手伝いできること
出国予定に合わせた再入国許可の要否の確認と申請書類をご案内します。訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。
よくある質問
出国後1年以内に戻れば許可は不要ですか?
F-6で外国人登録を済ませた方が出国日から1年以内に再入国する場合は、再入国許可が免除されます。
1年を超えたらどうしますか?
1年超2年以内の再入国は、許可期間2年の複数再入国許可の対象です。
在留期間がもうすぐ終わる場合は?
在留期間の満了日が1年・2年に満たない場合は、在留期間の範囲内で免除または許可されます。
入国規制者も免除ですか?
入国規制者は本部の承認を受けて再入国許可を受ける必要があります。
旧F-2-1・F-2-10も対象ですか?
マニュアルは対象に結婚移民(F-6)と旧F-2-1、F-2-10を含むと案内しています。
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