婚姻が断絶したものの婚姻断絶者(F-6-3)に該当しない方が、財産分与、家事整理などで国内在留が不可避な場合は、家事整理(F-1-6)への在留資格変更を申請できます。婚姻断絶前に正常な婚姻生活を維持していたか、国内在留が不可避かを審査し、変更許可は6か月の範囲内、延長は毎回6か月の範囲内、F-1-6の在留は資格変更日から1年までです。
要点まとめ
- 対象:F-6-3に該当しないが財産分与・家事整理などで在留が不可避な方
- 審査:婚姻断絶前に正常な婚姻生活を維持していたか、国内在留の不可避性
- 許可期間:変更6か月の範囲内、延長は毎回6か月の範囲内、F-1-6は変更日から1年まで
- 訴訟が継続し1年経過後はその他(G-1)で訴訟終了まで在留許可
1. 家事整理(F-1-6)はどのような場合ですか?
国民との婚姻が断絶したものの婚姻断絶者(F-6-3)に該当せず、財産分与、家事整理などの事由で国内在留が不可避な方のための在留資格です。
2. 何を審査しますか?
婚姻断絶前に正常な婚姻生活を維持していたか、国内在留が不可避かを見ます。単にとどまりたいという事情だけでは足りず、財産分与など在留が必要な具体的な理由を疎明する必要があります。
3. 許可期間は?
変更許可の在留期間は6か月の範囲内、延長は毎回6か月の範囲内で、F-1-6の在留期間は資格変更日から1年までです。債権、債務、不動産賃貸借に伴うデポジット返還などを理由とする訴訟(少額事件審判請求などを含む)が継続し、資格変更日から1年が経過した場合は、その他(G-1)資格で訴訟終了まで在留が許可されます。
4. 変更時の提出書類は?
- 申請書(様式第34号)、パスポート、外国人登録証、写真1枚、手数料
- 身元保証書
- 離婚の事実が記載された婚姻関係証明書
- 在留の不可避性についての疎明資料(事由書、財産分与関連の立証資料など)
- 居所の立証書類(賃貸借契約書、宿所提供確認書、満了予告通知の郵便物、公共料金の領収書、寮費の領収書など)
- その他、審査に必要と認められる書類
5. 延長時は何が違いますか?
延長でも同様の書類を提出しますが、身元保証書は身元保証書の期間が残っている場合は省略できます。
6. よくある問題
- 財産分与の理由が漠然としていて在留の不可避性を疎明できない
- 訴訟が資格変更日から1年を超えて継続する場合に備えていない
- 身元保証書の期間が終わったのに更新していない
7. 비전행정사사무소(Vision Administrative Office)がお手伝いできること
疎明資料の構成、書類リストの確認、申請書の作成と提出手順をご案内します。財産分与などの訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。
よくある質問
離婚してF-6-3でない場合、すぐ出国ですか?
財産分与、家事整理などで国内在留が不可避な場合は、家事整理(F-1-6)への変更の道が案内されています。
家事整理の在留期間は?
変更許可は6か月の範囲内、延長は毎回6か月の範囲内で、F-1-6は資格変更日から1年までです。
1年を過ぎても訴訟が続く場合は?
債権・債務・デポジット返還などの訴訟が継続し、資格変更日から1年が経過した場合は、その他(G-1)で訴訟終了まで在留許可が可能と案内されています。
身元保証書は必要ですか?
変更時の提出書類に含まれ、延長時は身元保証書の期間が残っていれば省略できます。
在留の不可避性は何で疎明しますか?
事由書や財産分与関連の立証資料などで疎明します。
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