韓国の結婚ビザ(F-6-1)の交際立証書類は、交際の写真・家族写真・SNSのやり取りなどを自由にA4用紙に編集し、5ページ以内で提出します。結婚仲介業者を通じて知り合った場合は業者の登録証・保証保険証券・契約書の写しが、知人の紹介なら紹介者の身分証の写しが加わります。夫婦の間に子がいる場合や過去にF-6で滞在した経歴がある場合は、紹介経緯の書類は免除されます。
要点まとめ
- 共通必須:交際の経緯と婚姻の真正性を示す書類(A4・5ページ以内・形式自由)
- 仲介業者経由:登録証の写し(提出困難なら事由書)、保証保険証券の写し、契約書の写し
- 知人紹介:紹介者の身分証の写し
- 子がいる、または過去にF-6滞在歴があれば紹介経緯の書類は免除
1. なぜ交際立証書類を出すのですか?
夫婦が実際の交際を経て、真正な婚姻の意思で結婚したかを確認するための書類です。書類が不足すると、審査中に追加資料を求められることがあります。
2. 共通で何を出しますか?
交際の経緯と婚姻の真正性を立証できる書類を出します。交際写真、家族写真、SNSのやり取りなどを形式にとらわれずA4用紙に編集し、5ページ以内で提出します。
3. 結婚仲介業者を通じて知り合った場合は?
- 結婚仲介業者の登録証の写し(提出が難しい場合は事由書を提出)
- 保証保険証券の写し
- 契約書の写し
4. 知人の紹介で知り合った場合は?
紹介者の身分証の写しを追加で提出します。
5. 免除されるケースはありますか?
夫婦の間に生まれた子がいる場合、または過去に外国人配偶者が結婚移民(F-6)資格で韓国に滞在したことがある場合(長期・短期を問わない)は、紹介経緯の書類が免除されます。ただし、配偶者が変わった場合や、同一の配偶者でも婚姻が中断したことがある場合は該当しません。
6. 5ページをどう構成するとよいですか?
- 出会いから現在までの流れが日付順に分かるよう、写真とやり取りを選ぶ
- 双方の家族との写真、結婚式の写真など、婚姻の実体を示す資料を含める
- やり取りは日付が見えるようにキャプチャし、外国語の場合は要点の翻訳を付ける
- 資料が多くても5ページの上限を守る
7. 비전행정사사무소(Vision Administrative Office)がお手伝いできること
交際の経緯のまとめ方、写真・やり取りの選び方、仲介業者・知人紹介別の必須書類を確認します。訴訟・裁判の代理は行いません(行政書士の業務範囲外)。
公式の根拠
「交際写真、家族写真、SNSのやり取りなどを自由にA4用紙に編集して提出(5ページ以内)」——法務部 在留資格別案内マニュアル 結婚移民(F-6) 交際立証書類(韓国語原文の要約)
「紹介経緯の書類免除:①夫婦の間に生まれた子がいる場合 ②過去に外国人配偶者がF-6資格で韓国に滞在したことがある場合(配偶者が変わった、または婚姻が中断した場合を除く)」
根拠:法務部「在留資格別案内マニュアル」(2026年9月時点)。実際の審査は出入国・外国人官署が判断し、追加書類を求められることがあります。結果をお約束することはできません。
よくある質問
交際写真は何枚くらい出せばよいですか?
枚数の制限はなく、A4用紙に編集して5ページ以内で提出します。
SNSのやり取りも認められますか?
交際写真、家族写真とともに、SNSのやり取りが提出例として案内されています。
仲介業者の登録証が入手しにくい場合は?
提出が難しい場合は事由書を提出するよう案内されています。
子がいれば交際書類は不要ですか?
子がいる場合、紹介経緯(仲介業者・知人紹介)の書類が免除されます。一般的な交際・婚姻の真正性資料が必要かどうかは、申請前に確認してください。
追加資料を求められることはありますか?
審査の過程で規定の書類以外に追加書類を求められることがあるとマニュアルに記載があります。
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