ウクライナ 結婚ビザ(F-6)必要書類のご案内
処理期間 2~4週間
アポスティーユ条約の加盟国です。現在の情勢により処理期間が変わる場合があります。事前の確認が必須です。
📋 必要書類
1
Свідоцтво про шлюб (婚姻証明書)
アポスティーユの添付が必須
2
出生証明書
アポスティーユを添付
3
犯罪経歴証明書
発行日から6か月以内
4
パスポートのコピー
全ページのコピー
5
写真 (3.5×4.5cm)
最近6か月以内に撮影
📄 婚姻関係書類
Свідоцтво про шлюб (婚姻証明書)
アポスティーユ条約の加盟国です。現在の情勢により処理期間が変わる場合があります。事前の確認が必須です。
⚠️ 注意事項・特記事項
•
現在の戦争状況により、一部地域では書類の手続きができません
•
DRACS(民事登録局)で婚姻証明書を発行します
•
事前に在ウクライナ韓国大使館へ問い合わせることをおすすめします
🗓️ 手続きの段階
- 1
婚姻届
ウクライナの現地官公庁に婚姻届を提出し、婚姻証明書の発行を受ける
- 2
アポスティーユの取得
現地の外交部・法務部にアポスティーユを申請し、添付を受ける
- 3
韓国語への翻訳・公証
公認翻訳者による翻訳後、韓国の公証事務所で公証を受ける
- 4
ビザ申請書類の準備
犯罪経歴証明書、パスポートのコピー、写真などの追加書類を準備
- 5
大使館または出入国管理事務所へ申請
処理期間 2~4週間 目安
❓ よくある質問
Q. 現在、ウクライナの書類手続きはできますか?
A. 地域によって手続きの可否が異なります。在ウクライナ韓国大使館または管轄の大使館に事前確認が必要です。
Q. ウクライナではなく他の国で手続きできますか?
A. ウクライナ人が第3国に居住している場合は、居住国のウクライナ大使館を通じて書類を発行できる場合があります。